ここでは、マンション管理組合に関する税務申告についてご紹介しております。

マンション管理組合は法人税の取扱上、「人格のない社団等」に該当します。

(法人税基本通達1-1-1法人でない社団の範囲より抜粋)

「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うもの

マンション管理組合以外にも、PTAや町内会なども人格のない社団等に該当します。

人格のない社団等は法人税法上、法人とみなして法人税法の規定が適用されることとなります。

(法人税法第三条より抜粋)

人格のない社団等は、法人とみなして、この法律の規定を適用する

また、人格のない社団等が収益事業を行う場合に法人税の納税義務があることを規定しています。

(法人税法第四条1項)

内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る

駐車場の外部貸しやアンテナ基地局の設置による収入がある場合に、税務申告について検討する必要があると考えます。

(ご参考)

マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)|国税庁

申告を行うに際して、e-TaxやeL-TaxのID取得、収益事業開始届や収益事業開始時の貸借対照表作成、各種届出書の提出等々、手続き関係書類の作成・提出が多くございます。。。

申告をされる際には基本的に次の3点をご用意ください

  • 収益事業部分のみの会計帳簿(試算表や決算書等)
  • 理事会議事録
  • マンション組合の管理利用規約

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