YouTubeのおすすめになぜか出てくる動画について

 どのような仕組み(アルゴリズム)で表示されているのか詳しくないのですが、競馬や競艇の高額的中の動画が度々表示されます。(笑)

高額配当を的中させ、自動払戻機からお札の束が出てくるところは目を見張りますが、予想を外して悔しがる姿にも人それぞれの人間味がにじみ出ていて、ついつい観てしまいます。

 以前勤務税理士であった際、お客様に馬主の方がいて、年間の出走回数や保有頭数に応じて賞金収入の所得区分が分かれていることを知りました。(雑所得と事業所得に分かれます)

会話に困らないように、お会いする際にはレース結果だけはチェックするのですが、実際に自分が馬券を購入したとしても当たる気がしません。(汗)

 ということで、競馬の馬券の払戻金に係る課税について書きたいと思います。

最高裁平成29年12月15日判決を受けて、国税庁の所得税基本通達34-1が改正されました。

改正内容について詳しくはこちら⇒20180629.pdf

 一時所得の例示として、競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く)が掲げられています。一方で営利を目的とする継続的行為から生じた所得については雑所得に区分され、具体的には次のようなケースが掲げられています。

 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。

引用元:競馬の馬券の払戻金に係る課税について|国税庁(2 競馬の馬券の払戻金の所得区分等より抜粋)

 最高裁平成29年12月15日判決の概要を読んでみると、年間数億円の馬券購入があったようなので、ふつうに趣味で楽しむ分には、所得区分に悩む必要なく一時所得でよいのかなと思います。

所得区分の違いが何に影響するのかについては下図の通りです。

一時所得雑所得
必要経費の範囲的中馬券の購入費用のみ馬券の購入費用(外れ含む)
課税所得(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除(最高50万円))×1/2総収入金額-必要経費
課税方式総合課税総合課税

 一時所得には特別控除の50万円がありますので、払戻金のすべてに税金がかかるわけではありませんが、年間で払戻金が50万円を超えるようなケースについては国税庁がリリースしている下記の計算書エクセル等を活用してみていただければと思います。

公営競技の払戻金に係る所得の計算書⇒003.xlsx

 馬券を自動的に購入するソフトウエアというものがあるんですね。(汗)

今後担当をさせていただくお客様の中に雑所得で払戻金を申告されるような方がいらっしゃいましたら、色々とお話をお聞きしたいと思います。